弁護士資格を持たない業者が、法律で弁護士のみが行えると定められている業務を行うことは「非弁行為」として法律で禁じられています。
退職代行サービスの中には、この非弁行為に該当する可能性のある業務を行っているケースが見受けられます。
具体的には、以下のような行為には注意が必要です。
会社との直接交渉:
退職条件(退職日、有給消化、未払い賃金など)について、業者自身が会社と直接交渉することは、原則として弁護士法に抵触する可能性があります。
法的判断を伴うアドバイス:
退職に関する法律的な判断やアドバイスを行うこと(例:「この場合、解雇予告手当を請求できます」など)も、弁護士法に抵触する可能性があります。
訴訟手続きの代行:
退職に関する訴訟や労働審判などの法的手続きを代行することは、弁護士法に明確に禁じられています。
非弁行為を行う業者を利用した場合、法的なトラブルに巻き込まれる可能性や、会社との交渉が円滑に進まないリスクがあります。
サービスを選ぶ際には、弁護士が運営または監修しているかを確認するなど、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。